危険物取扱者試験の対策

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危険物取扱者試験の概要と対策

危険物取扱者の資格を持っていると、危険物の貯蔵や取り扱いや、その指示ができます。化学工場、ガソリンスタンド、石油タンク、タンクローリーなどで、一定量以上の危険物を貯蔵し、または扱う施設には、危険物を取り扱うために危険物取扱者を置く必要があります。

取り扱えるものによって、甲種、乙種、丙種の3種類に分類されます。
(取り扱えるものの詳細は後述)

危険物取扱者の試験日は、全国では年間で2回〜4回程度、需要の多い乙種第4類だけは東京でほぼ毎月行われています。受験地の制限がありませんので、全国どこで受験しても大丈夫です。

また、危険物取扱者の試験には、甲種、乙種、丙種の3種類がありますが、甲種のみ受験資格の制限があって、乙種・丙種は誰でも受験することが可能です。

危険物取扱者の試験科目は3科目で、所定の時間内にすべての科目を受験しますが、受験者が自由に時間配分できます。

合格点は、科目免除の有無にかかわらず、受験するすべての科目それぞれの正解が60%以上あることです。他の2科目が60%以上とれていたとしても、残りの1科目が60%未満だったら不合格となってしまいます。全科目まんべんなく勉強しないといけません。

甲種試験は、危険物に関する法令、物理学及び化学、危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法。
乙種試験は、危険物に関する法令、基礎的な物理学及び基礎的な化学、危険物の性質、火災予防及び消火の方法。
丙種試験は、危険物に関する法令、燃焼及び消火に関する基礎知識、危険物の性質、火災予防及び消火の方法です。

試験科目は、保有する資格などにより科目免除制度があるので、有効に使いたいですね。

危険物取扱者試験の気になる合格率は、平成16年のデータによると、甲種が30.0%、乙種が46.2%、丙種が56.9%です。この合格率なら、しっかりと過去問や模擬試験で勉強していれば合格できますね。

危険物取扱者試験の甲種、乙種、丙種3種類の詳細内容を見てみましょう。

種類による取り扱いの違い

甲種はすべての種類の危険物の取扱いと立会いができます。

乙種には、第1類〜第6類があり、保有する類の危険物の取扱いと立会いができます。

第1類 - 酸化性固体(塩素酸カリウムなど)
第2類 - 可燃性固体(マグネシウムなど)
第3類 - 自然発火性物質及び禁水性物質(ナトリウムなど)
第4類 - 引火性液体(各類の中で取得者数及び社会的需要が最も多い
第5類 - 自己反応性物質(ニトログリセリンなど)
第6類 - 酸化性液体(過酸化水素など)

丙種は、第4類に属する危険物のうちガソリン、灯油、軽油など指定されたものの取扱いができますが、立会いはできません。

危険物取扱者試験のよくある質問

Q.甲種危険物取扱者免状と乙種免状の全類を取得した場合の資格の違いは何ですか。

A.乙種全類の免状取得者は、すべての危険物を取り扱うことができるので実務上の違いはありません。しかし、甲種はすべての危険物の取扱いを対象とした免状であるのに対し、乙種は類別に区分された危険物の取扱いを対象とした免状であることから、甲種は別に受験しないと免状取得できません。自動的に切り替わることはないということですね。

Q.東京都で乙種危険物取扱者免状を取得した後、他県で乙種の他の類を受験する場合、試験科目の免除を受けることができますか。

A.免状は全国共通ですので、免状交付を受けた都道府県と異なる都道府県で受験しても、試験科目のうち「危険物に関する法令」及び「物理学及び化学」が受験免除となります。

Q.居住地以外の都道府県でも受験はできますか。できるとすれば、どのような手続きが必要ですか。

A.希望の都道府県で受験できますが、受験申請は、受験を希望する都道府県の財団法人消防試験研究センター各支部に申請する必要があります。

Q.乙種危険物取扱者第4類の免状を取得後、ガソリンスタンドで危険物の取扱い業務に2年2か月間従事しています。甲種危険物取扱者の受験資格はありますか。

A.乙種の免状交付を受けた後、2年以上の危険物取扱いの実務経験があれば甲種危険物取扱者の受験資格があります。

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